不動産お役立ち情報3号(解説号)<不動産コンサルティングマスターとは?>
不動産コンサルティングと公認不動産コンサルティングマスタ ー について解説 致します。
社会経済環境の変化に伴い、個人・法人を問わず不動産に関するニーズは 多種多様なものとなっています。 また不動産の流動化・ 証券化の進展など不動産関連業務は高度化・複雑化しており、不動産の有効活用や 投資等について、高い専門知識と豊富な経験に基づいたコンサルティングが求められるようになってきています。 このようなニーズに的確に応えることのできる専門家として期待されるのが、「公認不動産コンサルティングマスター」(旧不動産コンサルティング技能登録者)、すなわち(公)不動産流通近代化センターが実施する試験に合格し、コンサルティングに関する一定水準以上の知識及び技術を有すると認められてセンターに登録された人たちなのです。
不動産コンサルティング技能試験は、宅地建物取引主任者資格登録者、不動産鑑定士登録者、一級建築士登録者を対象に毎年1回行われ、合格者は(1)宅地建物取引主任者資格(2)不動産鑑定士(3)一級建築士の登録後、(1)は不動産に関する業務、(2)は不動産鑑定業、(3)は建築設計業・工事監理業等の5年以上の実務経験を積んだ時点で登録する事が出来ます。
公認不動産コンサルティングマスターが行う不動産コンサルティング業務については、平成11年9月に取りまとめられた『不動産コンサルティング制度検討委員会報告書』において、「依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定が行えるように企画、調整し提案する業務」と定義されています。
不動産コンサルティングマスターによる解説